IP Case
商標法 関連判決
平成20年(行ケ)第10380号

ラブコスメ事件

類似性
管轄:
判決日:
平成21年4月27日
事件番号:
平成20年(行ケ)第10380号
キーワード:
類似性
結合商標の類否が判断された事案である。

本件登録商標「ラブコスメ」(標準文字、指定商品:第3類「化粧品」)が、先願登録商標「Love」等に類似するとして登録無効とされた審決が、取り消された事案である。

<争点>


1)本件商標の要部(識別力のある部分)について
結合商標全体である「ラブコスメ」が要部であるか、構成部分の一部である「ラブ」が要部であるのか。
2)類否判断について
登録商標「ラブコスメ」と先登録商標「ラブ」等は類似するか。

<登録無効審決の理由の要旨>


本件商標「ラブコスメ」のうち,「コスメ」の部分は「コスメチック」(化粧品)の略称であり識別機能を有しないから,「ラブ」の部分が自他商品の識別機能を有する要部である。本件商標は,「ラブ」の称呼及び観念を生ずる点で,引用商標「Love」等と類似し,商標法4条1項11号に該当する。したがって,同法46条1項の規定により,本件商標登録を無効とすべきである。

<裁判所の判断>


1)結合商標の判断について
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,以下のように述べて、特定の場合を除き、商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないとした。
「商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決参照)。」


2)本件商標の要部について
本件商標の要部は,以下のように述べて、「ラブコスメ」の全体にあると判断した。

「本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により,一連に表記したものであり,その音数は5音であって,ごく短いものであることに照らすと,本件商標に接した需要者及び取引者は,これを一連一体のものとして認識,理解する。本件商標からは,片仮名横書きの「ラブコスメ」との外観を生じ,「ラブコスメ」の称呼を生じ,これを更に短縮した「ラブ」との称呼を生ずると解するのは不自然である。

また,「コスメ」が,化粧品を指すものとして,我が国において,一般的に認識理解されているとまではいえないこと,本件商標が,ごく短い語からなる商標であることに照らすならば,本件商標の一部である「ラブ」のみによって識別されるということができない。全体として造語であるため,使用態様及び需要者により,「愛情・愛に関連する化粧品」などの観念を生ずる余地は否定できないものの,多様な観念を生ずる可能性があり,その意味で特定の観念は生じない。


裁判所は、「コスメチック」は,「化粧品」を指す英語ないしその片仮名表記であることが認められるが,それらの語が,我が国において,化粧品を指す語であることが,一般に認識されていたとは,認められない。また、「コスメ」の語が,我が国において,化粧品を指す「cosmetic」ないし「コスメチック」の語の省略であることが認識されているとまではいえないと判断している。


3)本件商標と本件各引用商標の類否について
本件商標「ラブコスメ」は、以下のように述べて、外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し,本件指定商品の出所が本件各引用商標の商標権者である被告であるとの誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできないとして、先願登録商標引用商標「Love」等に全体として類似しないと判断した。
  1. 外観及び称呼
    本件商標は,「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により,一連に表記したものであり,その音数は5音であって短く,本件商標に接した需要者及び取引者は,これを一連一体に認識,理解するものと解するのが相当であるから,本件商標からは,片仮名横書きの「ラブコスメ」との外観及び称呼を生じる。
    他方,本件各引用商標は,引用商標1ないし6から,順に,①欧文字「Love」・・・,引用商標2ないし4,6からは,「ラブ」の称呼を生じる。
    したがって,本件商標と本件各引用商標は,外観及び称呼において,類似しない。
  2. 観念
    本件商標からは,使用態様及び需要者により,「愛情・愛に関連する化粧品」などの観念を生ずる余地は否定できないものの,多様な観念を生ずる可能性があるといえる。他方,本件各引用商標のうち,引用商標2ないし4,6からは,「愛」,「愛情」,「好意」,「人を愛する」,「恋をする」,「好きになる」などの観念を生ずる。本件商標と本件各引用商標は,観念において,必ずしも類似するとはいえない。
  3. 取引の実情等

    本件商標に係る指定商品は,主にインターネット等を利用した通信販売の形態により購入する需要者を対象としている。
    これに対し,本件各引用商標に係る商品は,使用態様を示す具体的な証拠がないので,必ずしも明らかでないが,化粧品を使用する女性の需要者を中心としているものと推認される。両者を比較すると,その取引態様に特殊性はあるものの,大きな相違があるか否かは明らかでない。



2009年10月
エスエス国際特許事務所
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